東海光学・遮光眼鏡

遮光眼鏡は、眩しさの原因となる500㎚以下の短波長光(紫外線+青色光線)を効果的にカットし、それ以外の光をできるだけ多く通すように作られた特殊カラーフィルターレンズです。

眩しいと感じるときは白く靄がかかったように見えます。光が散乱しやすい青色光が、眩しさやぎらつきを与え、像の輪郭を不鮮明にしてしまい、コントラストを低下させます。この短波長光を取り除くことでくっきりとしたコントラストを強調させます。


<特徴>

散乱した青色光のみをカットすることでコントラストを向上させ、明るさを感じる黄色や緑の光を多く透過させることで、明るく、くっきりとした視界を確保いたします。

遮光眼鏡眩しさイメージ1
遮光眼鏡眩しさイメージ2

まぶしさ、ぎらつきの原因となる波長光を遮光レンズがカットします。

CCPカット率

<こんな症状の方へ>

白内障初期、白内障術後、網膜色素変性症、加齢黄斑変性、緑内障による視野狭窄、その他視神経疾患など眩しさにより見えにくさを感じる方に特に有効です。
※効果は個人により異なるため適応しない場合もあります。

【補装具申請】

遮光眼鏡は下記の方を対象に補装具として公的な補助を受けることができます。
1.羞明を来していること
2.羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと
3.補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること

(注意)

この際、下記項目を参照の上、遮光眼鏡の装用効果を確認すること。
※意思表示できない場合、表情、行動の変化等から総合的に判断すること
・まぶしさや白じた感じが軽減する
・文字や物などが見やすくなる
・羞明によって生じる流涙等の不快感が軽減する
・暗転時に遮光眼鏡をはずすと暗順応が早くなる

(補足)

遮光眼鏡とは、羞明の軽減を目的として、可視光のうちの一部の透過を抑制するものであって、分光透過率曲線が公表されているものであること。
難病患者等に限り身体障害者手帳を要件としないものであり、それ以外は視覚障害により身体障害者手帳を取得していることが要件となる。

〔基準条件〕

レンズ:プラスチック、ガラス

〔補助金額〕

前掛式――――――――――21,500円
6D未満――――――――――30,000円
6D以上10D未満――――――30,000円
10D以上20D未満―――――30,000円
20D以上―――――――――30,000円
乱視―――――――――――+4,200円

〔遮光眼鏡(補装具)に関する手順〕

1.患者――――――――患者は身障者手帳もしくは特定疾患医療受給者証等を持参します。
2.福祉事務所―――――最寄りの福祉事務所で判定依頼書を受け取ります。
3.必要書類の準備―――医学的判定書、遮光眼鏡見積書など福祉事務所指定の書類を準備し提出します。
4.福祉事務所―――――再度福祉事務所へ行き、補装具交付券を受け取ります。
5.眼鏡店―――――――眼鏡店に交付券を提出し、遮光眼鏡を作成します。(処方箋持参)
6.患者――――――――遮光眼鏡が出来上がった後、お店でお受け取りください。

※補助に関してのお問い合わせは、お住まいの市区町村にある福祉事務所へお願いいたします。